コープ共済に加入したのならば、使いこなしてほしい!!
ということで、この記事ではけが通院の対象かどうかの判断に役立つ情報をまとめました。
結論:「急激性」「偶然性」「外因性」を満たしているもの
上記3つの条件をすべて満たしているもので通院した際に、けが通院として請求することができます。(コープ共済パンフレットのQ&Aに記載があります。)
「急激性」とは
一つ目の条件「急激性」とは、突発的なできごとであるということです。
例えば、疲労骨折は特定の部位に繰り返し小さな力が加わることで生じるものなので、突発的ではありません。腱鞘炎や靴擦れも同じ理由で対象外になります。
イメージとしてはじわじわ進行して生じたものは対象外ということです。
「偶然性」とは
二つ目の条件「偶然性」とは、予見されないできごとであるということです。
例えば、筋肉痛は偶然起きることではないので、対象外になります。
「外因性」とは
三つ目の条件「外因性」とは、原因が被共済者の身体の外部から作用するということです。
例えば、巻き爪(陥入爪)は自分の爪が原因のため対象外、
虫にさされて掻きむしった場合も、自分で搔きむしっているため対象外となります。
まとめ:わからないときは申請してみてもOK
自転車で転んで打撲、フライパンにあたって火傷等は基本的に対象になります。わからないときは問い合わせをしてみてください。ただ、けが通院の申請はマイページから簡単にできるので、ダメ元で申請してみても良いと思います。
せっかく加入したのなら、対象となるものには給付金を受け取りたいですからね😉
